雑貨そして日々の暮らし

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法務局の電話相談

住所変更の手続き



おはようございます。
ご訪問ありがとうございます!


さて、先日、社有物件のひとつ(マンションの一室)を売却することになりました。


所有者である会社、私の所属会社ですね、こちらは先日本店移転をしましたが、
この物件の所有者名義人の住所変更はまだ行っていませんでした。


住所変更を実施してからでないと、売却はできませんので、
さっそく、変更の手続きを行うことになりました。








非敷地権タイプの物件

最近のマンションはほぼすべて敷地権型の登記になっているのではないでしょうか。


登記簿をとると、部屋と土地の両方が記載されているタイプです。


私も今まで数多くの社有物件の住所変更をしてきましたが、
ほとんどが敷地権タイプでした。


ですから、敷地権タイプには慣れているんですが、
今回は、非敷地権タイプ。


つまり、家の部分と土地の部分が別々に登記されているので、
それぞれの登記簿をとった上で、その内容をチェックしてから
手続きに入る必要があります。







その上、分筆されていて土地だけで4件

さらに、土地は分筆されていて、4つに亘っていました。


いやー。こういうの初めてだなあ。


私は別に司法書士でもありませんし、社有物件だから自分で実施しているだけなのです。



前は法務局で対面で相談にのってくれましたが、コロナで・・

こういうちょっと自信がない時は、


コロナ前でしたら、法務局で対面で相談にのってくれていました。


予約をいれて、伺うと、たいへん親切にアドバイスをしてくれたものです。


ところが、コロナ勃発以降、対面はなくなり、


今は予約を入れて、その時間に電話で相談するというシステムに変わりました。


予約時間に、相談員さんから電話が入りました。


この時点では、私は


敷地権タイプ
非敷地権タイプ


の違いの認識もあいまいでしたが、相談にのっていただき、このあたりがすっと理解できました。


というわけで、建物1件、土地4件。合計5件の登記簿があるということが分かりました。


今までは、建物と土地はいっしょに登記されていましたので、1件とればそれでよかったのですが。


登記簿だけで、600円x5=3000円かかりました。


コンピュータで取得する方法もあるのですが、前にうまくいかなくて、却って時間も費用も無駄になったことがあるので(私が未熟だからで、通常は問題ないと思います)、
今回はさらに非敷地権型ということもあって、近くの法務局まで行って、対面で請求しました。


ちなみに、住所変更を司法書士さんにお願いしますと、だいたい2万円前後かかると思います。


50件物件があればそれだけで、100万円になりますので、
住所変更程度はなんとか自力で・・と思うわけです。



無事、書類完成 郵送

というわけで、相談のおかげをもちまして、無事書類完成。
収入印紙5000円(@1000円で建物1,土地4)を貼付し、郵送しました。


何かまずい点があれば、連絡があるはずですが、今のところありません。



さてさて、まだまだ住所変更の手続きが必要な物件がありますので、
がんばって作業を進めなくては。



それでは、今日もお読みくださって、どうもありがとうございました!